養育費の相場はいくら?年収別早見表・算定表の見方・未払い対処まで解説
養育費は、子どもの人数・年齢、父母それぞれの収入、給与所得者か自営業者かによって決まります。目安を知るには、裁判所が公表している算定表を見るのが基本です。子ども1人なら月2万〜6万円台、子ども2人なら月4万〜10万円台に入るケースが多いものの、支払う側の年収が高い場合や子どもが15歳以上の場合は、さらに高くなることがあります。
ただし、平均額だけで判断するのは危険です。養育費は「世間の平均」ではなく、自分の家庭の収入・子どもの人数・年齢に応じた金額で考える必要があります。未払いに備えるなら、口約束ではなく、公正証書・調停調書・審判書など、後から請求しやすい形で残すことも大切です。
1. 養育費の目安はまず早見表で確認する
養育費の月額は家庭ごとに異なりますが、最初に全体感をつかむなら、年収別の目安を見ると理解しやすくなります。
下の表は、給与所得者同士で、子どもが0〜14歳の場合を想定した概算です。実際の金額は、裁判所の算定表や個別事情によって変わります。
| 子ども | 支払う側の年収 | 受け取る側の年収 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 300万円 | 100万円 | 2万〜4万円程度 |
| 1人 | 400万円 | 100万円 | 2万〜4万円程度 |
| 1人 | 500万円 | 100万円 | 4万〜6万円程度 |
| 1人 | 600万円 | 200万円 | 4万〜6万円程度 |
| 1人 | 800万円 | 300万円 | 6万〜8万円程度 |
| 2人 | 400万円 | 100万円 | 4万〜6万円程度 |
| 2人 | 600万円 | 200万円 | 6万〜8万円程度 |
| 2人 | 800万円 | 300万円 | 8万〜10万円程度 |
この表で大切なのは、金額そのものよりも、支払う側の収入だけで決まるわけではないという点です。受け取る側にも収入がある場合、養育費の目安は下がることがあります。反対に、子どもが複数いる、15歳以上の子どもがいる、教育費や医療費が大きいといった事情があれば、目安より高くなることもあります。
2. 「平均額」と「自分が受け取れる額」は違う
養育費の話で混同しやすいのが、「統計上の平均額」と「自分の家庭で適正とされる額」の違いです。
こども家庭庁の令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、離婚した父親から養育費を現在も受けている母子世帯は28.1%、離婚した母親から養育費を現在も受けている父子世帯は8.7%とされています。また、養育費の額が決まっている世帯の平均月額は、母子世帯で50,485円、父子世帯で26,992円でした。詳しくは令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果で確認できます。
この数字を見ると、「月5万円前後が普通なのか」と感じるかもしれません。しかし、平均額はあくまで実際に取り決められた金額の集計です。父母の年収が高い家庭、子どもが2人以上いる家庭、15歳以上の子どもがいる家庭では、月8万円、10万円以上が目安になることもあります。
つまり、養育費を考える順番は次の通りです。
世間の平均額を知る
↓
自分の家庭の条件を整理する
↓
裁判所の算定表で目安を見る
↓
教育費・医療費など個別事情を確認する
↓
書面で具体的に取り決める
平均額だけを根拠に「高すぎる」「安すぎる」と判断するのではなく、算定表と家庭の事情を組み合わせて考えることが重要です。
3. 裁判所の算定表で見るべきポイント
養育費の実務では、裁判所が公表している標準算定方式・算定表が広く使われています。家庭裁判所の調停や審判でも、算定表の金額を目安にしながら、個別事情を考慮して金額が検討されるのが一般的です。
算定表を見るときは、次の5つを確認します。
| 確認する項目 | 見る内容 |
|---|---|
| 子どもの人数 | 1人、2人、3人で表が分かれる |
| 子どもの年齢 | 0〜14歳、15歳以上で扱いが分かれる |
| 支払う側の年収 | 表の縦軸で確認する |
| 受け取る側の年収 | 表の横軸で確認する |
| 収入の種類 | 給与所得者か自営業者かで見る欄が変わる |
裁判所の説明では、養育費の算定表は、父母双方の収入額と子どもの年齢・人数に応じて、標準的な金額の目安を算出するものとされています。算定表は裁判所の養育費に関する手続から確認できます。
算定表の使い方を簡単に表すと、次のようになります。
1. 子どもの人数と年齢に合う表を選ぶ
2. 支払う側の年収を縦軸で見る
3. 受け取る側の年収を横軸で見る
4. 交わった枠の金額帯を確認する
5. 特別な事情があれば調整を検討する
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」を見るのが基本です。自営業者の場合は、確定申告書の所得額をもとに考えますが、実際には支出していない控除などを調整して見る場合があります。自営業、役員報酬、不動産収入、副業収入がある場合は、単純な手取り額だけでは判断しにくいため注意が必要です。
4. 2026年4月から始まった法定養育費と支払い確保の制度
2026年4月1日から、養育費に関する制度が大きく変わりました。特に重要なのは、法定養育費と養育費債権の先取特権です。
法定養育費とは、2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めをしていない場合に、離婚時から引き続き子どもを主として監護している親が、もう一方の親に請求できる暫定的な養育費です。金額は、子ども1人につき月額2万円です。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 法定養育費 | 取り決めがない場合でも、一定条件で請求できる暫定的な養育費 |
| 金額 | 子ども1人につき月額2万円 |
| 対象 | 2026年4月1日以降の離婚など |
| 性質 | 正式な取り決めまでの補充的な制度 |
| 注意点 | 適正額を別途決めることが重要 |
ここで誤解してはいけないのは、月額2万円が「標準的な養育費」ではないことです。法定養育費は、取り決めがない空白期間を埋めるための暫定的な仕組みです。父母の収入や子どもの人数を踏まえると、算定表上の目安が2万円を大きく上回ることは珍しくありません。
また、2026年4月以降は、養育費債権に先取特権が付与される仕組みも始まりました。法務省の資料では、養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子ども1人あたり月額8万円とされています。制度の全体像は父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正資料で確認できます。
5. 養育費が高くなるケース・低くなるケース
養育費は算定表を基準に考えますが、すべての家庭が表の通りになるわけではありません。子どもの生活に大きく関わる事情がある場合、目安より高くなることも低くなることもあります。
高くなりやすいケース
- 子どもが2人以上いる
- 子どもが15歳以上で教育費が増えている
- 支払う側の年収が高い
- 受け取る側の収入が低い
- 子どもに継続的な医療費がかかる
- 私立学校や塾などの費用について父母の合意がある
- 離婚前から高い教育水準を前提に生活していた
低くなりやすいケース
- 受け取る側にも十分な収入がある
- 支払う側の収入が大きく下がった
- 支払う側に新たな扶養家族がいる
- 子どもが就職し、扶養の必要性が下がった
- 病気や障害などで支払う側の就労能力が限られる
ただし、支払う側が「生活が苦しい」と言うだけで当然に減額されるわけではありません。逆に、受け取る側が「もっと必要」と言うだけで増額されるわけでもありません。収入資料、支出資料、子どもの生活状況など、客観的に説明できる材料が必要です。
6. いつまで支払うのかも必ず決めておく
養育費は月額だけでなく、支払期間も重要です。一般的には、子どもが20歳になるまで、または18歳になるまでとする取り決めが見られます。大学進学を前提に、22歳に達した後の3月までとするケースもあります。
| 終期の決め方 | 向いているケース |
|---|---|
| 18歳まで | 高校卒業後に就職する可能性を想定 |
| 20歳まで | 従来の成人年齢の感覚に近い取り決め |
| 22歳到達後の3月まで | 大学・専門学校進学を想定 |
| 父母で別途協議 | 進路がまだ決まっていない場合 |
注意したいのは、成人年齢が18歳になったからといって、すべての養育費が自動的に18歳で終わるわけではないことです。子どもの進学状況、経済的自立の有無、父母の収入や合意内容によって考え方は変わります。
特に大学費用は争いになりやすい部分です。入学金、授業料、受験費用、下宿費、通学費などを通常の月額養育費に含めるのか、別途協議するのか、あらかじめ決めておくとトラブルを減らせます。
7. 取り決めは口約束ではなく書面で残す
養育費は毎月続くお金です。最初は支払われていても、数か月後、数年後に滞ることがあります。そのときに重要になるのが、どのような形で取り決めを残しているかです。
| 残し方 | 特徴 | 未払い時の使いやすさ |
|---|---|---|
| 口約束 | 証明が難しい | 弱い |
| メール・LINE | 証拠になる場合はある | 内容が曖昧だと争いになりやすい |
| 離婚協議書 | 合意内容を整理できる | 直ちに差押えできるとは限らない |
| 強制執行認諾文言付き公正証書 | 公証役場で作成 | 強制執行に進みやすい |
| 調停調書・審判書 | 家庭裁判所の手続で作成 | 強い |
協議離婚の場合は、離婚届を出す前に、少なくとも次の項目を決めておくことが大切です。
- 月額
- 支払日
- 支払開始月
- 支払終了時期
- 振込先
- 子どもの進学費用の扱い
- 医療費など特別費用の分担
- 住所・勤務先変更時の連絡方法
- 未払い時の対応
公正証書を作る場合は、「強制執行認諾文言」を入れるかどうかが重要です。これがあると、未払い時に裁判を起こさず強制執行へ進める可能性があります。内容が不安な場合は、公証役場、自治体のひとり親相談窓口、弁護士などに相談すると安心です。
8. 未払いが起きたときは状況別に動く
養育費が支払われない場合、まずは自分の状況を整理することが大切です。取り決めの有無や書類の種類によって、取れる手段が変わります。
| 状況 | 最初に確認すること | 次の対応 |
|---|---|---|
| 口約束しかない | メッセージ、入金履歴、合意内容 | 養育費請求調停を検討 |
| 離婚協議書がある | 金額、支払日、終期 | 書面で請求し、調停も検討 |
| 公正証書がある | 強制執行認諾文言の有無 | 差押えを検討 |
| 調停調書・審判書がある | 未払い額と対象月 | 強制執行を検討 |
| 相手の勤務先が不明 | 財産・勤務先情報の手がかり | 財産開示や情報取得手続を検討 |
未払い額は、次のように表にしておくと整理しやすくなります。
| 支払月 | 取り決め額 | 実際の入金額 | 不足額 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 |
| 5月 | 50,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 6月 | 50,000円 | 0円 | 50,000円 |
| 合計 | 150,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
電話で催促するだけでは記録が残りにくいため、メール、メッセージ、内容証明郵便など、後から確認できる方法で請求します。請求文には、対象月、不足額、支払期限、振込先を具体的に書きます。
差し押さえる財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続が問題になります。裁判所は、養育費などの支払い確保に関して、財産開示や給与債権への差押えを組み合わせたワンストップ執行手続を案内しています。詳しい手続は養育費等のワンストップ執行手続で確認できます。
9. 増額・減額を求められる場合
一度決めた養育費でも、その後の事情が大きく変わった場合には、増額や減額を求められることがあります。話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の調停を使う方法があります。
増額を検討しやすい事情
- 子どもが高校・大学へ進学した
- 教育費や医療費が大きく増えた
- 受け取る側が病気や失業で収入を失った
- 支払う側の収入が大きく増えた
- 当初の金額が著しく低かった
減額を検討しやすい事情
- 支払う側が失業した
- 支払う側の収入が継続的に下がった
- 支払う側に新たな扶養家族ができた
- 受け取る側の収入が大きく増えた
- 子どもが就職して経済的に自立した
支払いが苦しいからといって、勝手に減額したり止めたりするのは避けるべきです。取り決めがある限り、未払いとして残る可能性があります。事情が変わったら、できるだけ早く相手に伝え、合意できなければ養育費減額調停を検討します。
10. よくある質問
Q. 年収400万円だと養育費はいくらですか?
子ども1人で、受け取る側の年収が100万円前後なら、月2万〜4万円程度が目安になることがあります。ただし、子どもの年齢、人数、受け取る側の収入によって変わるため、算定表で確認する必要があります。
Q. 年収600万円なら子ども1人でいくらですか?
子ども1人の場合、相手の収入にもよりますが、月4万〜6万円程度が目安になるケースがあります。受け取る側の収入が低い場合や、子どもが15歳以上の場合は、より高い金額帯になることもあります。
Q. 子ども2人なら単純に2倍になりますか?
単純に2倍ではありません。子どもの人数が増えると養育費は上がりますが、生活費の一部は共通するため、1人分をそのまま倍にする計算にはなりません。子ども2人用の算定表を見る必要があります。
Q. 相手の年収が分からない場合はどうすればよいですか?
源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書などの資料が手がかりになります。話し合いで資料を出してもらえない場合は、家庭裁判所の調停で収入資料の提出を求める方法があります。
Q. 自営業で収入を低く見せているように感じます。
自営業者の場合、確定申告書の所得額だけでは実態が分かりにくいことがあります。経費、減価償却、専従者給与、事業と生活費の混在などが問題になるため、資料をそろえて専門家に相談した方がよいケースです。
Q. 再婚したら養育費は減りますか?
再婚だけで当然に減額されるわけではありません。ただし、再婚後に新たな子どもが生まれた場合など、扶養すべき家族が増えた事情は考慮されることがあります。減額には合意や調停が必要になる場合があります。
Q. 面会交流ができていない場合、支払いを止められますか?
基本的には別問題です。面会交流に課題がある場合は、その調整を求めるべきであり、養育費の支払いを一方的に止めると未払いとして扱われる可能性があります。
Q. 大学費用は養育費に含まれますか?
通常の月額養育費にすべて含まれるとは限りません。大学進学費用、入学金、授業料、下宿費などは、父母の収入、学歴、子どもの進路、過去の合意などによって判断が分かれます。離婚時に別途取り決めておくと安心です。
Q. 公正証書がないと未払い請求はできませんか?
公正証書がなくても請求できる可能性はあります。ただし、強制執行に進むには、調停調書、審判書、強制執行認諾文言付き公正証書などが必要になる場面があります。取り決めの形によって手続の進めやすさが変わります。
Q. 法定養育費の月2万円だけで十分ですか?
十分とは限りません。法定養育費は、正式な取り決めまでの暫定的な制度です。父母の収入や子どもの人数によっては、算定表上の目安が月2万円を大きく上回ることがあります。
11. 迷ったときに優先したい行動
養育費で最も避けたいのは、金額をあいまいにしたまま離婚すること、口約束だけで済ませること、未払いを放置することです。
まずは、次の順番で整理します。
- 子どもの人数と年齢を確認する
- 父母それぞれの収入資料をそろえる
- 裁判所の算定表で月額の目安を見る
- 支払日・終期・進学費用の扱いまで決める
- 公正証書や調停調書など、実効性のある形で残す
すでに未払いがある場合は、入金履歴、取り決め書類、連絡履歴を集め、未払い額を一覧にします。そのうえで、相手に書面で請求し、解決しなければ家庭裁判所の調停や強制執行を検討します。
養育費は、元夫婦の感情の問題ではなく、子どもの生活を支えるためのお金です。毎日の食事、住まい、学校生活、医療、進学の土台になるものだからこそ、金額の妥当性と支払いの継続性を早い段階で形にしておくことが大切です。