医療費控除はいくらから?対象になるもの・計算方法・申請方法・市販薬の扱いまでわかりやすく解説
1. まず結論:10万円超だけでなく「所得の5%超」でも対象になる
病院代や薬代がかさんだ年は、確定申告によって税金の負担を軽くできる場合があります。
ただし、最初に誤解をなくしておきたいのは、支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではないということです。1年間に支払った医療費のうち、一定額を超えた部分を所得から差し引き、その結果として所得税や住民税が軽くなる仕組みです。
まずは、次の早見表で全体像をつかんでください。
| よくある疑問 | 先に結論 |
|---|---|
| いくらから対象? | 原則は10万円超。ただし所得が低い人は「総所得金額等の5%超」から対象になる |
| いくら戻る? | 控除額そのものではなく、控除額に税率をかけた分が目安 |
| 会社員も使える? | 使える。ただし年末調整ではなく、原則として確定申告が必要 |
| 家族分は合算できる? | 生計を一にする配偶者や親族の分は合算できる |
| 市販薬は対象? | 治療目的の医薬品なら対象になり得る。健康増進目的のサプリなどは対象外になりやすい |
| 領収書は提出する? | 原則は明細書を提出し、領収書は5年間保管する |
計算式は次の通りです。
控除額 = その年に支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円または総所得金額等の5%の少ない方
※控除額の上限は200万円
たとえば、年間の医療費が20万円、保険金などの補てんがなく、差し引く基準額が10万円なら、控除額は10万円です。
ただし、10万円がそのまま返ってくるわけではありません。所得税率が10%なら、所得税の軽減額はおおよそ1万円です。さらに住民税にも影響するため、合計ではもう少し負担が軽くなる可能性があります。
2. 医療費が家計の重要テーマになっている理由
医療費は、毎月必ず同じ金額が出ていく支出ではありません。だからこそ、突然大きくなったときに家計へ強く影響します。
虫歯治療、親知らずの抜歯、出産、入院、手術、子どもの通院、家族の持病、薬局での医薬品購入などが重なると、1年間で10万円を超えることは珍しくありません。
厚生労働省の「令和5年度 国民医療費の概況」によると、令和5年度の国民医療費は48兆915億円、人口1人当たりでは38万6,700円でした。前年度よりも総額で1兆3,948億円増えています。
もちろん、この統計の医療費と、個人が申告できる費用の範囲は完全に同じではありません。それでも、医療に関する支出が社会全体でも家計でも大きなテーマになっていることは確かです。
特に次のような人は、年末から確定申告期にかけて一度確認する価値があります。
- 家族全員の医療費を合計すると10万円前後になる
- 歯科治療や矯正治療で大きな支払いがあった
- 妊娠・出産・不妊治療に関する支出があった
- 入院や手術をした
- 高額療養費や生命保険の給付金を受け取った
- 薬局で市販薬をよく購入した
- 通院交通費を記録していない
ポイントは、病院ごとではなく、1年分・家族分で判断することです。1回ごとの支払いが小さくても、合計すると対象になる場合があります。
3. いくらから対象になる?10万円基準と所得5%基準
よく「10万円を超えたら対象」と説明されますが、正確には次のどちらか少ない金額を差し引きます。
| 判定に使う金額 | 内容 |
|---|---|
| 10万円 | 一般的に知られている基準 |
| 総所得金額等の5% | 所得が一定以下の人に関係する基準 |
つまり、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円より低い基準額になることがあります。
たとえば、総所得金額等が150万円の場合、5%は7万5,000円です。この場合は10万円ではなく、7万5,000円を超えた部分が計算対象になります。
| ケース | 支払った医療費 | 補てん金 | 差し引く基準額 | 控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 一般的な会社員 | 18万円 | 0円 | 10万円 | 8万円 |
| 所得150万円の人 | 12万円 | 0円 | 7万5,000円 | 4万5,000円 |
| 入院して給付金あり | 50万円 | 35万円 | 10万円 | 5万円 |
| 医療費が基準未満 | 9万円 | 0円 | 10万円 | 0円 |
ここで重要なのが、保険金などの補てん額を差し引いた後で考えることです。
たとえば、入院費が50万円かかっても、高額療養費や民間保険の入院給付金などで35万円補てんされた場合、計算に使う医療費は15万円です。そこから基準額を差し引きます。
また、補てん金は原則として、その補てんの対象になった医療費から差し引きます。ある入院に対する給付金を、別の家族の歯科治療費から無理に差し引くような考え方ではありません。
4. いくら戻る?控除額と還付額の違いを具体例で見る
最も多い誤解は、控除額=戻ってくるお金だと考えてしまうことです。
実際には、控除額は「税金を計算する前の所得から差し引ける金額」です。したがって、実際の税負担軽減額は、所得税率や住民税、他の控除によって変わります。
目安は次のように考えます。
所得税の軽減目安 = 控除額 × 所得税率
住民税の軽減目安 = 控除額 × 10%程度
たとえば、控除額が10万円で所得税率が10%なら、所得税の軽減は約1万円です。住民税も考慮すると、合計で約2万円前後の負担軽減になる可能性があります。
| 年間医療費 | 補てん金 | 控除額 | 所得税率10%の場合の所得税軽減目安 | 住民税軽減目安 |
|---|---|---|---|---|
| 12万円 | 0円 | 2万円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 20万円 | 0円 | 10万円 | 約1万円 | 約1万円 |
| 30万円 | 10万円 | 10万円 | 約1万円 | 約1万円 |
| 50万円 | 20万円 | 20万円 | 約2万円 | 約2万円 |
この表から分かる通り、医療費が多くても、保険金や給付金で多く補てんされている場合は控除額が小さくなります。
また、住宅ローン控除などで所得税がすでに大きく減っている場合、所得税の還付額が思ったより少ないこともあります。正確な金額は、国税庁の作成コーナーや申告ソフトで試算するのが確実です。
5. 対象になるもの・ならないもの一覧
判断の基本は、病気やけがの治療、療養に直接必要かどうかです。
同じ病院・薬局・交通費でも、目的によって扱いが変わります。
| ジャンル | 対象になりやすいもの | 対象外になりやすいもの |
|---|---|---|
| 診察・治療 | 医師、歯科医師による診療費・治療費 | 美容目的の施術 |
| 薬 | 治療目的の処方薬、市販の風邪薬、鎮痛薬 | 健康増進目的のビタミン剤、サプリ |
| 歯科 | 虫歯治療、抜歯、治療目的の矯正、一般的な材料の治療 | ホワイトニング、審美目的の矯正 |
| 出産 | 妊婦健診、検査費、分娩費、入院費、通院費 | 里帰りのための交通費 |
| 入院 | 入院費、病院で出る食事代 | 寝巻き、洗面具、テレビカード、自己都合の差額ベッド代 |
| 交通費 | 通院の電車代・バス代、やむを得ないタクシー代 | 自家用車のガソリン代、駐車場代 |
| 施術 | 治療目的のあん摩、はり、きゅう、柔道整復 | 疲労回復やリラクゼーション目的 |
| 健康診断 | 結果として重大な病気が見つかり治療につながった場合 | 異常がなかった健康診断、人間ドック |
| 眼科 | 眼科医による治療、治療上必要な眼鏡など | 一般的な近視・遠視用の眼鏡やコンタクト |
| 介護関連 | 条件を満たす医療系サービス、おむつ使用証明書があるおむつ代など | 日常生活上の一般的な支出 |
迷ったときは、次の質問で考えると整理しやすくなります。
その支出は、病気やけがを治すため、または医師等の治療を受けるために直接必要だったと言えるか?
「健康によさそう」「将来の病気を防ぎたい」「見た目を整えたい」という目的だけでは、対象外になりやすいです。
6. 市販薬は対象?通常の制度とセルフメディケーション税制の違い
市販薬については、誤解が非常に多いです。
結論から言うと、ドラッグストアで買った市販薬だから対象外、というわけではありません。風邪薬、胃腸薬、鎮痛薬、湿布など、治療や療養に必要な医薬品であれば、通常の制度で対象になる場合があります。
一方で、次のようなものは対象外になりやすいです。
- 健康維持のためのサプリ
- 美容目的のビタミン剤
- 疲労回復目的の栄養ドリンク
- 病気予防だけを目的とした商品
- 医薬品ではない健康食品
市販薬でさらに注意したいのが、セルフメディケーション税制です。これは通常の制度の特例で、一定の健康診査や予防接種などを受けている人が、対象となる特定一般用医薬品等を購入した場合に使える制度です。
| 比較項目 | 通常の制度 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 病院代、治療薬、通院費など幅広い医療費 | 対象となる市販薬の購入費 |
| 差し引く基準 | 10万円または総所得金額等の5% | 1万2,000円 |
| 控除上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 必要な条件 | 対象医療費を支払っていること | 健康診査・予防接種など一定の取組が必要 |
| 併用 | セルフメディケーション税制とは併用不可 | 通常の制度とは併用不可 |
重要なのは、通常の制度とセルフメディケーション税制は同時に使えないことです。
病院代や歯科治療、出産関連費用が多い年は通常の制度が有利になりやすく、対象市販薬の購入が多く、医療機関への支払いが少ない年はセルフメディケーション税制の方が有利になる場合があります。
どちらが得か迷う場合は、両方を試算してから選ぶのが安全です。
7. 歯科・出産・交通費・入院費で迷いやすいケース
医療費の中でも、特に気になるのが歯科、出産、交通費、入院費です。
歯科治療では、自由診療だからすべて対象外というわけではありません。虫歯治療、抜歯、治療目的の矯正、一般的な水準の材料を使った治療などは対象になる場合があります。
一方で、見た目を美しくすることを主な目的としたホワイトニングや審美目的の矯正は対象外になりやすいです。
出産関連では、妊娠と診断されてからの定期検診、検査、通院費、分娩費、入院費などが対象になり得ます。ただし、出産育児一時金などは補てん金として差し引きます。里帰り出産のための帰省費用は、治療や分娩そのもののための通院費とは性質が違うため、対象外になりやすいです。
交通費では、通院のための電車代やバス代は対象になり得ます。領収書が出ない場合は、日付、病院名、区間、金額をメモしておきましょう。
一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、原則として対象外です。タクシー代は常に対象になるわけではありませんが、出産時や急病時など、公共交通機関の利用が難しい事情がある場合は対象になることがあります。
入院費では、病院に支払う入院費や病院食は対象になり得ます。一方、寝巻き、洗面具、テレビカード、自己都合による差額ベッド代などは対象外になりやすいです。
8. 会社員も必要?年末調整ではなく確定申告が必要
会社員の場合、「税金の手続きは年末調整で終わっている」と考えがちです。
しかし、医療費に関する控除は、原則として年末調整では処理されません。会社員がこの制度を使うには、自分で確定申告を行う必要があります。
用意するものは主に次の通りです。
| 用意するもの | 目的 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 給与収入や源泉徴収税額を確認する |
| 医療費通知 | 健康保険が把握している医療費を確認する |
| 領収書・薬局レシート | 医療費通知に載らない支出を確認する |
| 交通費メモ | 通院にかかった公共交通機関の費用を整理する |
| 補てん金の資料 | 高額療養費、保険金、出産育児一時金などを確認する |
| マイナンバーカード等 | e-Taxや本人確認に使う |
会社員の申告は、還付申告になることが多いです。還付申告は、一定の期間内であれば過去分をさかのぼって手続きできる場合があります。
「去年、医療費が多かったのに申告し忘れた」という場合でも、すぐに諦める必要はありません。対象年分、支払った医療費、補てん金、源泉徴収税額を確認してみましょう。
9. 申請方法:明細書・e-Tax・領収書保管まで
手続きは、次の順番で進めると整理しやすくなります。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | 1月1日〜12月31日に支払った医療費を集める |
| 2 | 本人・家族ごと、病院・薬局ごとに整理する |
| 3 | 通院交通費をメモから集計する |
| 4 | 高額療養費、保険金、出産育児一時金などを確認する |
| 5 | 補てん金を差し引いて控除額を計算する |
| 6 | 医療費控除の明細書を作成する |
| 7 | 確定申告書に添付して提出する |
| 8 | 領収書を5年間保管する |
現在は、領収書を1枚ずつ提出するのではなく、原則として「医療費控除の明細書」を作成して提出します。ただし、明細書の内容確認のため、後から領収書の提示や提出を求められる場合があります。そのため、領収書は5年間保管しておく必要があります。
医療費通知を使うと、健康保険が把握している医療費の入力を一部省略できます。ただし、薬局で買った市販薬、交通費、通知に反映されていない医療費などは、自分で追加する必要があります。
領収書が多い人は、国税庁の医療費集計フォームを使うと便利です。
提出方法は、主に次の3つです。
| 方法 | 向いている人 |
|---|---|
| e-Tax | 自宅で完結したい人、スマホやパソコンで申告したい人 |
| 書面提出 | 紙で確認しながら進めたい人 |
| 税務署で相談 | 判断が難しい支出が多い人 |
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力することで申告書や明細書を作成できます。
10. よくある質問
Q. 家族の医療費は合算できますか?
できます。本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります。同居しているかどうかだけでなく、生活費を共にしているかが重要です。
Q. 共働き夫婦の場合、どちらが申告するとよいですか?
原則として、実際に医療費を支払った人が申告します。家計から支払っている場合、所得税率の高い人が申告した方が税負担の軽減効果が大きくなることがあります。
Q. 高額療養費や生命保険の給付金を受け取ったらどうなりますか?
医療費を補てんする金額として差し引きます。出産育児一時金、自治体の助成金、民間保険の入院給付金なども、対象となる医療費に対応する部分は差し引いて計算します。
Q. 通院交通費の領収書がありません。申告できますか?
電車代やバス代のように領収書が出にくいものは、日付、病院名、区間、交通機関、金額を記録しておきます。後から説明できる形で残すことが大切です。
Q. 健康診断や人間ドックは対象ですか?
原則として、病気の治療ではないため対象外です。ただし、検査の結果として重大な病気が見つかり、その後の治療につながった場合などは対象になることがあります。
Q. 医療費が10万円未満なら絶対に使えませんか?
絶対ではありません。総所得金額等が200万円未満の場合、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。そのため、医療費が10万円未満でも対象になる場合があります。
Q. 市販薬のレシートは捨てても大丈夫ですか?
捨てない方が安全です。治療目的の医薬品は通常の制度で対象になる可能性があり、セルフメディケーション税制の対象商品はレシートに表示されることもあります。
Q. 医療費通知だけで申告できますか?
医療費通知に載っている分は入力を簡略化できますが、薬局の市販薬、交通費、通知に反映されていない医療費は自分で追加する必要があります。
Q. 申告した後で保険金の金額が変わったらどうなりますか?
見込額で申告した後、実際の補てん額が変わった場合は、修正申告や更正の請求が必要になることがあります。金額が未確定のときは、後で確認できるよう資料を残しておきましょう。
11. まとめ:まずは1年分の医療費を集めて確認しよう
この制度で大切なのは、「難しそうだからやめる」のではなく、まず1年分の支出を集めてみることです。
押さえるべきポイントは次の5つです。
- 原則は10万円超だが、所得によっては総所得金額等の5%超から対象になる
- 控除額そのものが戻るのではなく、税率に応じて税負担が軽くなる
- 家族分の医療費を合算できる場合がある
- 保険金、高額療養費、出産育児一時金などは差し引く
- 市販薬は一律対象外ではなく、治療目的かどうかが重要
税金や社会保険の制度は、知らないと見落としやすい一方で、一度仕組みを理解すると家計管理に役立ちます。計算式、対象条件、申告手順を少しずつ学んでおくことは、将来の支出に備える力にもなります。
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まずは、今年の領収書、薬局レシート、医療費通知、交通費メモをまとめるところから始めてみてください。申告できるかどうかを確認するだけでも、家計を見直す大きなきっかけになります。