要介護認定とは?申請の流れ・認定調査で聞かれること・要支援1〜要介護5の違いを解説
親の歩き方が不安定になった、物忘れが増えた、入浴や買い物を一人でこなすのが難しくなった――。そんな変化に気づいたとき、最初に確認したいのが介護保険サービスを利用するための認定手続きです。
結論から言うと、介護保険サービスは「困っているからすぐ使える」ものではありません。市区町村に申請し、認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、非該当・要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに判定されます。
特に家族が知っておきたいのは、認定調査で「普段の困りごと」を正確に伝えることです。本人が調査員の前で頑張ってしまったり、「大丈夫です」と答えてしまったりすると、実態より軽く見られる可能性があります。申請前から転倒、服薬ミス、火の消し忘れ、夜間の行動、排せつや入浴の困難などをメモしておくと、必要な支援につながりやすくなります。
介護は突然始まることもあります。退院が近い、認知症の症状が進んでいる、家族の負担が限界に近いと感じる場合は、早めに市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。
1. 介護保険サービスを使うための入口
介護保険制度では、介護や支援が必要な人が、訪問介護、デイサービス、福祉用具、住宅改修、施設サービスなどを利用できます。ただし、多くのサービスを使うには、先に市区町村から認定を受ける必要があります。
認定結果は、主に次のように分かれます。
| 判定 | 状態の目安 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 非該当 | 介護保険サービスの対象外。ただし自治体の介護予防事業を利用できる場合がある | 市区町村、地域包括支援センター |
| 要支援1・2 | 日常生活はおおむね自分でできるが、生活機能の低下を防ぐ支援が必要 | 地域包括支援センターなど |
| 要介護1〜5 | 食事、排せつ、入浴、移動、認知機能などで継続的な介護が必要 | ケアマネジャー、居宅介護支援事業所など |
ここで大切なのは、認定は「病名」や「年齢」だけで決まるものではないという点です。たとえば同じ認知症の診断があっても、一人で外出できるか、薬を管理できるか、火の始末ができるか、夜間に家族の見守りが必要かによって、必要な支援は変わります。
制度の詳しい流れは、厚生労働省のサービス利用までの流れでも確認できます。
2. なぜ今、家族が知っておくべきなのか
介護は、特別な家庭だけの問題ではありません。日本では高齢化が進み、家族の誰かが介護に関わる可能性は高まっています。
内閣府の令和7年版高齢社会白書では、日本の高齢化率は29.3%とされています。さらに、将来的には65歳以上の人の割合が上昇し、2070年には38.7%に達すると推計されています。
介護保険の認定を受ける人も増えています。同白書によると、65歳以上で要介護または要支援の認定を受けた人は令和4年度で681.4万人、第1号被保険者の19.0%です。平成24年度の545.7万人から135.7万人増加しています。
つまり、親の介護は「いつか考えること」ではなく、早めに知っておきたい生活上のリスク管理です。特に次のような変化がある場合は、申請を検討するタイミングです。
- 以前より転びやすくなった
- 入浴や着替えを面倒がるようになった
- 薬の飲み忘れが増えた
- 同じ話や確認が増えた
- 火の消し忘れがある
- 買い物や金銭管理が難しくなった
- 家族が見守らないと生活が不安になってきた
- 退院後に一人暮らしへ戻るのが心配
「まだ申請するほどではない」と迷う段階でも、地域包括支援センターに相談できます。早めの相談は、本人の自立を奪うものではなく、生活を続けるための選択肢を増やす行動です。
3. 申請できる人と相談先
申請できる人は、主に次の2つに分かれます。
| 対象者 | 条件 |
|---|---|
| 65歳以上の人 | 原因を問わず、介護や支援が必要な状態であれば申請できる |
| 40〜64歳の人 | 医療保険に加入しており、特定疾病が原因で介護が必要な場合に申請できる |
65歳以上であれば、加齢による身体機能の低下、認知症、脳卒中後の後遺症、骨折後の生活不安など、原因を問わず申請できます。
一方、40〜64歳の場合は、末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患、初老期における認知症など、介護保険で定められた特定疾病が原因であることが必要です。
相談先は、次のどちらかが基本です。
| 相談先 | 向いているケース |
|---|---|
| 市区町村の介護保険担当窓口 | 申請書類、認定手続き、制度全般を確認したい |
| 地域包括支援センター | 親の生活不安、認知症、介護サービス、家族の悩みをまとめて相談したい |
本人が窓口に行けない場合、家族が相談しても構いません。地域包括支援センターは、高齢者の暮らし、介護、医療、認知症、権利擁護などを幅広く相談できる窓口です。申請するか迷っている段階でも利用できます。
申請時に必要なものは自治体によって異なりますが、一般的には次の情報を準備します。
| 区分 | 準備するものの例 |
|---|---|
| 65歳以上 | 介護保険被保険者証、申請書、主治医の情報 |
| 40〜64歳 | 医療保険証、申請書、特定疾病に関する情報 |
| 共通 | 本人確認書類、マイナンバー確認書類、連絡先など |
主治医がいない場合は、市区町村に相談しましょう。主治医意見書は認定に関わる重要な資料なので、普段の状態を医師にも伝えておくことが大切です。
4. 申請から結果通知までの流れ
申請後は、次の流れで認定が進みます。
| 手順 | 内容 | 家族が意識したいこと |
|---|---|---|
| 1 | 申請 | 市区町村または地域包括支援センターに相談する |
| 2 | 認定調査 | 調査員が自宅、施設、病院などを訪問する |
| 3 | 主治医意見書 | 市区町村が主治医に作成を依頼する |
| 4 | 一次判定 | 調査結果などをもとにコンピューターで判定する |
| 5 | 二次判定 | 介護認定審査会が特記事項や主治医意見書を踏まえて判定する |
| 6 | 結果通知 | 非該当、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかが通知される |
| 7 | ケアプラン作成 | 必要なサービス内容を決める |
申請から認定通知までは、原則30日以内とされています。ただし、認定調査の日程調整や主治医意見書の作成状況によって、30日を超える場合もあります。
退院が迫っている、転倒リスクが高い、すぐに介護サービスが必要という場合は、申請時にその事情を伝えましょう。状況によっては、認定結果を待ちながら暫定的なケアプランを検討することがあります。
ただし、暫定利用には注意も必要です。あとから出た認定結果によっては、想定していた支給限度額を超え、自己負担が増える可能性があります。急ぐ場合ほど、市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談して進めることが大切です。
5. 認定調査で聞かれること
認定調査では、市区町村の職員や委託を受けた調査員が、本人の心身の状態や生活状況を確認します。調査場所は自宅だけでなく、入院先や施設になることもあります。
主に確認されるのは、次のような内容です。
| 分野 | 聞かれやすいこと・見られやすいこと |
|---|---|
| 身体機能 | 寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行、片足立ち |
| 生活機能 | 食事、排せつ、入浴、着替え、移動 |
| 認知機能 | 日付の理解、短期記憶、意思伝達、場所の理解 |
| 精神・行動 | 徘徊、昼夜逆転、介護への抵抗、被害的な言動 |
| 社会生活 | 薬の管理、金銭管理、買い物、簡単な調理 |
| 医療関連 | 点滴、経管栄養、褥瘡処置、酸素療法など |
家族が特に準備したいのは、「できる・できない」だけでなく、どのくらい見守りや声かけが必要かを伝えることです。
たとえば、食事を自分で食べられるとしても、食べる量が極端に減っている、むせ込みがある、薬を飲み忘れる、食事の準備ができない場合は、生活上の支援が必要です。歩けるとしても、何度も転倒している、外出後に帰れなくなる、段差でつまずく場合は、その具体例を伝える必要があります。
認定調査は、本人を悪く見せる場ではありません。必要な支援を正しく受けるために、普段の生活で起きている困りごとを客観的に共有する場です。
6. 家族が立ち会うときの注意点
認定調査には、できるだけ家族が立ち会うことをおすすめします。本人だけでは困りごとを十分に説明できない場合があるからです。
特に次のようなケースでは、家族の情報が重要です。
- 本人が認知症の自覚を持っていない
- 調査員の前では普段より元気に振る舞う
- 「家族に迷惑をかけたくない」と困りごとを隠す
- 夜間の行動や火の不始末など、本人が覚えていない出来事がある
- 入浴、排せつ、服薬、金銭管理の実態を本人が説明できない
立ち会い前には、次のようなメモを作っておくと役立ちます。
| 記録する内容 | 具体例 |
|---|---|
| 転倒・けが | いつ、どこで、何回転んだか |
| 服薬ミス | 飲み忘れ、飲み過ぎ、薬の紛失 |
| 認知面の変化 | 同じ質問、道に迷う、約束を忘れる |
| 生活の困難 | 入浴拒否、着替えができない、掃除ができない |
| 危険行動 | 火の消し忘れ、深夜の外出、家電の誤操作 |
| 家族の介助 | どの場面で、誰が、どのくらい手伝っているか |
本人の前で話しづらい内容がある場合は、調査前に市区町村へ相談しましょう。自治体によっては、家族から別に情報を伝える方法を案内してくれることがあります。
調査当日は、本人の尊厳を守りながらも、実態を隠さないことが大切です。「今日はたまたまできている」「普段は家族が何度も声をかけている」といった補足を入れるだけでも、調査員に伝わる情報は大きく変わります。
7. 要支援1・2と要介護1〜5の違い
認定区分は、介護にかかる手間を示す「要介護認定等基準時間」などをもとに判定されます。厚生労働省は、この基準時間について、実際に家庭で介護している時間そのものではなく、介護の必要性を量るための「ものさし」と説明しています。詳しくは厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」で確認できます。
目安は次の通りです。
| 区分 | 基準時間の目安 | 状態のイメージ |
|---|---|---|
| 非該当 | 25分未満 | 介護保険サービスの対象外。ただし介護予防事業を利用できる場合がある |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 基本的な生活はおおむね自分でできるが、一部支援が必要 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満のうち要支援状態 | 生活機能の低下があり、介護予防サービスの必要性が高い |
| 要介護1 | 32分以上50分未満のうち要介護状態 | 日常生活の一部に介護や見守りが必要 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 歩行、排せつ、入浴などで介助の必要性が高まる |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 日常生活の広い範囲で介助が必要 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 移動、排せつ、入浴などで全面的な介助が必要になりやすい |
| 要介護5 | 110分以上 | 寝たきりに近い状態や意思疎通が難しい状態など、最も重い介護が必要 |
注意したいのは、要支援2と要介護1の基準時間が同じ範囲にあることです。ここでは、状態の安定性、認知機能、今後の改善可能性、介護予防の効果なども踏まえて判断されます。
そのため、「要支援2なら軽い」「要介護1なら急に重い」と単純に考えるのではなく、本人の生活課題に合ったサービスをどう組み合わせるかが重要です。
8. 認定後に使えるサービスの例
認定結果が出たら、次はケアプランを作ります。ケアプランとは、本人の状態や生活目標に合わせて、どのサービスを、どのくらい使うかを決める計画です。
| 認定区分 | 主な担当 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター、または指定を受けた介護予防支援事業者 |
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
利用できるサービスには、次のようなものがあります。
| 目的 | サービス例 |
|---|---|
| 自宅での生活を支える | 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ |
| 日中の活動量を増やす | デイサービス、デイケア |
| 家族の負担を軽くする | ショートステイ |
| 転倒や事故を防ぐ | 福祉用具貸与、手すり設置などの住宅改修 |
| 在宅生活が難しい場合に備える | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など |
要介護度が重いほど施設に入るべき、というわけではありません。訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイを組み合わせて在宅生活を続ける人もいます。
一方で、夜間の見守りが必要、医療的ケアが多い、家族の介護負担が限界に近い場合は、施設サービスやショートステイを含めて検討する必要があります。本人の希望、家族の生活、費用、医療面を総合的に見て判断しましょう。
9. 結果に納得できないときの対応
認定結果が思ったより軽い、実態と合っていないと感じることもあります。その場合、まずは市区町村に認定結果の理由を確認しましょう。
対応方法は主に3つあります。
| 方法 | 向いているケース |
|---|---|
| 市区町村に説明を求める | なぜその区分になったのか確認したい |
| 区分変更申請をする | 認定後に状態が悪化した、介護の手間が増えた |
| 審査請求を検討する | 認定結果そのものに不服がある |
身体の状態に変化が生じた場合は、有効期間の途中でも変更申請ができるとされています。たとえば、転倒で歩けなくなった、認知症の症状が進んだ、退院後に介助量が大きく増えた場合は、更新時期を待たずに相談しましょう。
審査請求は制度上の手続きですが、時間や資料整理が必要になることもあります。まずは市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談し、区分変更申請で対応できるのか、審査請求を検討すべきなのかを確認するのが現実的です。
10. 申請前チェックリスト
申請前に、次の項目を整理しておくと手続きが進めやすくなります。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 本人の生活状況 | 食事、排せつ、入浴、着替え、移動の困りごと |
| 認知面の変化 | 物忘れ、道迷い、服薬ミス、金銭管理の不安 |
| 危険な出来事 | 転倒、火の消し忘れ、夜間の外出、事故 |
| 医療情報 | 主治医、病名、薬、入院歴、通院頻度 |
| 家族の支援状況 | 誰が、どの場面で、どれくらい介助しているか |
| 住環境 | 段差、浴室、トイレ、階段、手すりの有無 |
| 仕事への影響 | 通院同行、見守り、介護休業や介護休暇の必要性 |
| 費用面 | 年金、貯蓄、介護サービス費、施設費用の見通し |
特に働きながら親の介護に関わる人は、介護休業や介護休暇の制度も早めに確認しておきましょう。介護は一人で抱え込むほど長続きしません。公的制度、家族、職場、地域の専門職を組み合わせる視点が重要です。
また、介護保険料、負担限度額認定証、施設費用、医療費控除など、介護に関わる制度は複数あります。必要になってから一気に調べると負担が大きいため、少しずつ理解しておくと安心です。
制度を読み解く力を身につけたい場合は、学習の選択肢の一つとしてDailyDropsを活用する方法もあります。DailyDropsは完全無料で利用でき、学習行動がユーザーに還元される共益型プラットフォームです。介護そのものの判断は専門職に相談しながら、社会保険、税金、仕事、資格などの知識を少しずつ学び直す場として役立てられます。
11. よくある質問
Q. 家族が代理で申請できますか?
本人が申請するのが基本ですが、家族が手続きを手伝うことは可能です。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などが申請を代行できる場合もあります。まずは市区町村の介護保険窓口に確認しましょう。
Q. 入院中でも申請できますか?
入院中でも申請できる場合があります。退院後すぐに介護サービスが必要になりそうな場合は、病院の医療ソーシャルワーカー、市区町村窓口、地域包括支援センターに早めに相談しましょう。
Q. 認定調査には家族が同席したほうがよいですか?
できるだけ同席するのがおすすめです。本人だけでは、普段の困りごとを十分に説明できないことがあります。特に認知症、夜間の行動、服薬ミス、転倒歴、火の消し忘れなどは、家族からの情報が重要です。
Q. 本人が「何でもできます」と答えてしまったらどうすればよいですか?
その場で責める必要はありません。ただし、家族から「普段は声かけが必要です」「先週も転倒しました」「薬は家族が管理しています」など、具体的な事実を補足しましょう。本人の前で話しづらい内容は、事前に市区町村へ相談して伝え方を確認するのがおすすめです。
Q. 非該当になったら何も使えませんか?
介護保険サービスの対象外でも、市区町村の介護予防事業や高齢者向け生活支援を利用できる場合があります。運動教室、見守り、配食、生活支援など、自治体ごとのサービスを地域包括支援センターに確認しましょう。
Q. 要介護度が高いほど自己負担割合も上がりますか?
要介護度そのものではなく、所得などによって自己負担割合が決まります。介護保険サービスの自己負担は原則1〜3割ですが、利用できるサービス量には支給限度額があります。限度額を超えた部分は全額自己負担になるため、ケアプラン作成時に確認しましょう。
Q. 一度決まった区分は変えられませんか?
認定には有効期間があります。状態が変わった場合は、更新を待たずに区分変更申請を検討できます。反対に、リハビリや生活改善で状態が良くなった場合、次回更新で軽く判定されることもあります。
Q. 認定結果が出る前にサービスを使えますか?
緊急性がある場合、暫定的なケアプランを作ってサービス利用を検討できることがあります。ただし、認定結果によって自己負担が変わる可能性があるため、必ず市区町村やケアマネジャーに相談して進めましょう。
12. まとめ:早めの相談と記録が家族を助ける
介護保険の認定手続きは、本人の暮らしを支えるための入口です。申請後、認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、非該当、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかに判定されます。
大切なのは、困りごとが深刻になってから動くのではなく、早めに相談することです。転倒が増えた、薬の管理が難しい、入浴を嫌がる、火の消し忘れがある、家族の負担が限界に近い――こうしたサインがあれば、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡しましょう。
また、認定調査では普段の生活実態を正確に伝えることが重要です。本人が調査員の前で頑張ってしまうこともあるため、家族は転倒、服薬ミス、認知面の変化、夜間の様子、介助の頻度などをメモしておくと安心です。
認定結果はゴールではありません。その後のケアプラン、サービス選び、費用負担、家族の働き方、住まいの安全対策まで含めて考える必要があります。制度を正しく知り、専門職に相談しながら、本人の尊厳と家族の生活を両立できる形を探していきましょう。