退職金にかかる税金はいくら?退職所得控除・手取り額・勤続年数別シミュレーションを解説
結論から言うと、退職金は給与や賞与よりも税負担が軽くなりやすいお金です。勤続年数に応じた退職所得控除があり、さらに原則として控除後の金額の2分の1だけが課税対象になるためです。
ただし、退職金の額、勤続年数、申告書の提出有無、役員退職金かどうか、iDeCo・企業型DCの一時金をいつ受け取るかによって、手取り額は変わります。特に退職前後に大きなお金を受け取る人は、「退職金の総額」だけでなく「税金を引いた後にいくら残るか」を早めに確認しておくことが大切です。
| 知りたいこと | まず押さえる結論 |
|---|---|
| 退職金が控除内に収まる場合 | 原則、所得税・住民税はかからない |
| 勤続20年の退職所得控除 | 800万円 |
| 勤続30年の退職所得控除 | 1,500万円 |
| 控除を超えた部分 | 原則、その2分の1が課税対象 |
| 申告書を出し忘れた場合 | 20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算する |
| 住民税は翌年に来るのか | 原則、退職金の支払い時に分離して徴収される |
| iDeCoと退職金を両方受け取る場合 | 受取時期によって控除額が調整される可能性がある |
1. 退職金にかかる税金の基本
退職金は、税法上「退職所得」として扱われます。毎月の給与や賞与とは別の所得区分で、長年の勤務に対する後払いの性格や退職後の生活資金という意味合いがあるため、税負担が重くなりすぎない仕組みが用意されています。
退職金に関係する主な税金は、次の3つです。
| 税金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 所得税 | 課税対象となる退職所得に対してかかる |
| 復興特別所得税 | 所得税額に2.1%を上乗せして計算する |
| 住民税 | 課税対象となる退職所得に対して、原則10%で計算する |
退職金の税金は、基本的に次の順番で考えます。
退職金の収入金額
− 退職所得控除
= 控除後の金額
控除後の金額 × 1/2
= 課税対象になる退職所得
課税対象になる退職所得に
所得税・復興特別所得税・住民税をかける
大事なのは、退職金の全額に税率がかかるわけではないことです。たとえば、退職金が2,000万円あっても、勤続年数が長ければ退職所得控除によって課税対象はかなり小さくなります。
退職所得の基本的な計算式は、国税庁「退職金を受け取ったとき」でも示されています。
2. 退職所得控除の仕組み
退職所得控除は、勤続年数に応じて退職金から差し引ける金額です。勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) |
ただし、計算した控除額が80万円未満の場合は、最低80万円が控除されます。また、勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
たとえば、勤続10年2か月なら「11年」として扱います。
40万円 × 11年 = 440万円
勤続30年なら、20年を超えた10年分について1年あたり70万円で計算します。
800万円 + 70万円 × (30年 − 20年)
= 1,500万円
20年を超えると控除の増え方が大きくなるため、長く勤務した人ほど退職金への税負担が軽くなりやすい仕組みです。
3. 勤続年数別の退職所得控除早見表
自分の退職金が課税されるかどうかを知るには、まず勤続年数ごとの控除額を確認します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
たとえば、勤続30年で退職金が1,500万円なら、退職所得控除と同額のため、原則として課税対象は0円です。
一方、勤続30年で退職金が2,000万円なら、控除を超える500万円の半分、つまり250万円が課税対象になります。
| 退職金と控除額の関係 | 税金の考え方 |
|---|---|
| 退職金が控除額以下 | 原則、課税対象なし |
| 退職金が控除額を超える | 超えた部分の2分の1が課税対象 |
| 短期勤務・役員退職金など | 2分の1課税が制限される場合がある |
退職金の見込み額が分かっている場合は、まず「退職金 − 退職所得控除」を計算するだけでも、税負担の大まかな方向性が見えてきます。
4. 所得税・住民税の計算方法
退職所得にかかる所得税は、課税退職所得金額に応じて速算表を使って計算します。復興特別所得税もあわせて源泉徴収されるため、実際には所得税額に102.1%をかけます。
代表的な速算表は次の通りです。
| 課税退職所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税と復興特別所得税は、次のように計算します。
(課税退職所得金額 × 税率 − 控除額) × 102.1%
住民税は、一般的に課税退職所得金額に対して10%で計算されます。
たとえば、課税退職所得金額が250万円の場合は、所得税率10%、控除額97,500円を使います。
所得税・復興特別所得税
= (250万円 × 10% − 97,500円) × 102.1%
= 155,702円
住民税
= 250万円 × 10%
= 250,000円
合計
= 405,702円
概算では約40.6万円です。退職金が2,000万円でも、勤続30年で課税退職所得金額が250万円になれば、税額はこの水準に抑えられます。
5. 退職金1000万円・2000万円・3000万円・4000万円の手取り目安
次の表は、通常の退職一時金として受け取り、退職所得控除と2分の1課税が原則通り使える場合の概算です。実際の税額は、端数処理、自治体、過去の退職金、企業年金、iDeCo、役員退職金などによって変わることがあります。
| 勤続年数 | 退職金 | 課税退職所得 | 税金の概算 | 手取り目安 |
|---|---|---|---|---|
| 20年 | 1,000万円 | 100万円 | 約15.1万円 | 約984.9万円 |
| 20年 | 2,000万円 | 600万円 | 約138.9万円 | 約1,861.1万円 |
| 20年 | 3,000万円 | 1,100万円 | 約323.8万円 | 約2,676.2万円 |
| 20年 | 4,000万円 | 1,600万円 | 約542.3万円 | 約3,457.7万円 |
| 30年 | 1,000万円 | 0円 | 0円 | 1,000万円 |
| 30年 | 2,000万円 | 250万円 | 約40.6万円 | 約1,959.4万円 |
| 30年 | 3,000万円 | 750万円 | 約186.2万円 | 約2,813.8万円 |
| 30年 | 4,000万円 | 1,250万円 | 約389.3万円 | 約3,610.7万円 |
| 35年 | 2,000万円 | 75万円 | 約11.3万円 | 約1,988.7万円 |
| 35年 | 3,000万円 | 575万円 | 約131.3万円 | 約2,868.7万円 |
| 40年 | 3,000万円 | 400万円 | 約78.0万円 | 約2,922.0万円 |
| 40年 | 4,000万円 | 900万円 | 約236.4万円 | 約3,763.6万円 |
同じ退職金2,000万円でも、勤続20年なら税金の概算は約138.9万円、勤続30年なら約40.6万円、勤続35年なら約11.3万円です。
この差は、退職所得控除が勤続年数に応じて増えるために生じます。退職金の総額だけでなく、勤続年数が手取り額に大きく影響します。
6. 申告書を出し忘れるとどうなるか
退職金を受け取るときは、原則として勤務先などの支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出します。この書類を提出していれば、支払者が退職所得控除を反映して源泉徴収を行います。
そのため、退職金については通常、勤務先で税金の処理が完了します。
| 申告書の提出 | 源泉徴収の扱い | その後の対応 |
|---|---|---|
| 提出あり | 退職所得控除を反映して計算 | 原則、退職金だけなら確定申告不要 |
| 提出なし | 支払額に20.42%をかけて源泉徴収 | 確定申告で精算する |
申告書を出していない場合、退職所得控除が反映されず、退職金の支払額に対して20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。
たとえば、退職金2,000万円なら、単純計算で408.4万円が源泉徴収されます。
2,000万円 × 20.42% = 408.4万円
本来の税額より多く引かれている場合は、確定申告によって精算します。申告書の提出時期や提出先は、国税庁「退職所得の受給に関する申告」で確認できます。
退職時には、次の書類を保管しておくと安心です。
- 退職所得の源泉徴収票
- 退職金の支払明細
- 退職所得の受給に関する申告書の控え
- iDeCo・企業型DC・企業年金の受取書類
- 確定申告に使う医療費控除や寄附金控除の資料
医療費控除や寄附金控除などで確定申告をする場合は、退職所得も申告書に記載する必要があります。
7. 住民税・国民健康保険料への影響
退職金を受け取ると、「翌年の住民税が急に上がるのではないか」と不安になる人がいます。
退職所得にかかる住民税は、原則として退職金の支払い時に他の所得と分けて計算され、支払者が差し引いて納めます。給与所得の住民税のように、翌年にまとめて通知される形とは異なります。
| 項目 | 基本的な扱い |
|---|---|
| 退職所得にかかる住民税 | 原則、退職金の支払い時に特別徴収 |
| 翌年の給与所得にかかる住民税 | 前年の給与などをもとに別途計算 |
| 国民健康保険料 | 退職所得は所得割の算定基礎に含めない扱い |
| 退職後の年金・事業所得 | 別途、住民税や保険料に影響する |
国民健康保険料については、厚生労働省の通知でも、保険料所得割の算定の基礎となる所得金額には退職所得金額を含まない扱いが示されています。詳しくは厚生労働省「国民健康保険条例準則の一部改正について」に記載があります。
ただし、退職後に再就職する、個人事業を始める、不動産収入がある、公的年金を受け取る、といった場合は、退職金以外の所得によって住民税や社会保険料が変わります。
退職金そのものだけでなく、退職後1〜2年の収入見込みをまとめて確認することが大切です。
8. iDeCoと退職金を両方受け取る人の注意点
iDeCoや企業型DCの老齢給付金を一時金で受け取る場合、税務上は退職所得として扱われることがあります。そのため、会社の退職金と近い時期に受け取ると、退職所得控除の計算で調整が入る場合があります。
特に注意したいのは、会社の退職金とiDeCo・企業型DCの一時金を別々の年に受け取る場合です。
| 受け取り方 | 注意点 |
|---|---|
| 会社の退職金を先に受け取る | その後にDC一時金を受け取る時期によって控除調整の可能性がある |
| iDeCoを先に一時金で受け取る | その後の退職金で控除調整の可能性がある |
| 同じ年に両方受け取る | 退職所得控除を単純に二重で使えるわけではない |
| 年金形式で受け取る | 公的年金等に係る雑所得として扱われる |
| 一時金と年金を併用する | 退職所得と雑所得の両方を確認する必要がある |
令和7年度税制改正では、2026年1月1日以後に退職手当等を受ける場合の老齢一時金との調整について、前年以前9年内に老齢一時金を受けているケースが重複排除の特例対象になる内容が示されています。制度改正の概要は財務省「令和7年度税制改正の大綱」で確認できます。
注意したいのは、「一時金が必ず有利」「年金受取が必ず有利」とは言い切れないことです。
判断には、次の要素が関係します。
- 会社の退職金の見込み額
- iDeCo・企業型DCの評価額
- 受け取れる年齢
- 公的年金の見込み額
- 退職後の給与収入・事業収入
- 配偶者の収入や扶養の状況
- 医療費控除や寄附金控除の有無
金額が大きい場合は、受け取り順や時期によって手取りが変わる可能性があります。退職前の数年で、会社の退職金、企業年金、iDeCo、企業型DCを一覧にしておくと判断しやすくなります。
9. 2分の1課税が使えない・制限されるケース
退職金は原則として、退職所得控除後の金額の2分の1が課税対象です。しかし、すべての退職金に同じ扱いが適用されるわけではありません。
特に注意が必要なのは、短期退職手当等と特定役員退職手当等です。
| 区分 | 注意点 |
|---|---|
| 一般的な退職手当等 | 原則、控除後の2分の1が課税対象 |
| 短期退職手当等 | 控除後300万円を超える部分で2分の1課税が制限される |
| 特定役員退職手当等 | 2分の1課税が適用されない |
| 同じ年に複数の退職金 | 計算方法が通常と異なる場合がある |
短期退職手当等や特定役員退職手当等の扱いは、国税庁の退職手当等に対する源泉徴収でも整理されています。
たとえば、役員としての勤続年数が5年以下で受け取る退職金は、一般的な会社員の退職金と同じように2分の1課税を使えない場合があります。
次のような人は、早見表だけで判断しないほうが安全です。
- 役員として退職金を受け取る
- 勤続年数が5年以下
- 複数の会社から退職金を受け取る
- 同じ年に複数の退職一時金がある
- 過去に退職金やDC一時金を受け取っている
- 企業年金やiDeCoを一時金で受け取る
退職金は金額が大きくなりやすいため、少しの計算違いでも手取り額に影響します。複雑なケースでは、勤務先の人事・退職金担当、税理士、金融機関の専門窓口などに確認することが現実的です。
10. 退職前に確認したいチェックリスト
退職金の手取りを把握するために、退職前に次の項目を整理しておくと安心です。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 勤続年数 | 1年未満の端数は切り上げになるか |
| 退職金の見込み額 | 会社の規程や試算書で確認する |
| 退職所得控除額 | 勤続年数から計算する |
| 申告書 | 退職金の支払い時までに提出できるか |
| 源泉徴収票 | 確定申告や確認用に保管する |
| iDeCo・企業型DC | 一時金か年金か、受取時期はいつか |
| 企業年金 | 一括・年金・併用の選択肢があるか |
| 退職後の収入 | 再雇用、年金、事業、不動産収入など |
| 控除の予定 | 医療費控除、寄附金控除、扶養の変化など |
特に、退職金とiDeCo・企業型DCを両方受け取る人は、次のように時系列で並べると分かりやすくなります。
60歳:iDeCoを一時金で受け取る予定
62歳:再雇用終了
65歳:会社の退職金または企業年金を受け取る予定
65歳以降:公的年金の受給開始
このように並べると、「どの年に大きな所得が発生するか」「退職所得控除の調整が入りそうか」「年金受取にしたほうがよい可能性があるか」を検討しやすくなります。
11. よくある質問
Q. 退職金が退職所得控除より少ない場合、税金はかかりますか?
原則として、退職金が退職所得控除額以下であれば課税退職所得は0円です。所得税・復興特別所得税・住民税は基本的に発生しません。ただし、過去に退職金やDC一時金を受け取っている場合は、控除額の計算が変わることがあります。
Q. 退職金の手取りはどう計算すればよいですか?
まず退職金から退職所得控除を引き、残った金額の2分の1を課税対象にします。その課税対象に所得税・復興特別所得税・住民税をかけ、退職金から差し引くと手取りの目安が分かります。
Q. 退職所得の受給に関する申告書を出し忘れたらどうなりますか?
支払額に20.42%をかけた所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。本来の税額より多く引かれている場合は、確定申告で精算します。退職所得の源泉徴収票は必ず保管しておきましょう。
Q. 退職金を受け取ると翌年の住民税は上がりますか?
退職所得にかかる住民税は、原則として退職金の支払い時に分離して徴収されます。そのため、給与の住民税のように翌年にまとめて上乗せされる仕組みとは異なります。ただし、退職後の給与、年金、事業所得などは翌年以降の住民税に影響します。
Q. 退職金は国民健康保険料に影響しますか?
国民健康保険料の所得割の算定では、退職所得は含めない扱いです。ただし、退職後の給与、事業所得、年金、不動産所得などは保険料に影響する可能性があります。自治体によって計算方法の確認が必要な場合もあります。
Q. iDeCoは一時金と年金のどちらで受け取るべきですか?
一時金なら退職所得控除を使える可能性があり、年金なら公的年金等に係る雑所得として扱われます。どちらが有利かは、会社の退職金、DC資産、年金収入、退職後の所得、受取時期によって変わります。金額が大きい場合は、事前に専門家へ確認したほうが安全です。
Q. 退職金の税金は自分で納める必要がありますか?
申告書を提出していれば、通常は支払者が所得税・復興特別所得税・住民税を計算して差し引きます。退職金だけであれば確定申告が不要なケースも多いです。ただし、申告書を出していない場合や、医療費控除・寄附金控除などで確定申告をする場合は、退職所得も含めて申告します。
12. 退職金の手取りを守るために大切なこと
退職金は、長く働いてきた人にとって大切な老後資金です。税制上は退職所得控除や2分の1課税によって負担が軽くなりやすい一方で、受け取り方や申告書の有無によって手取り額が変わることがあります。
まず押さえたいのは、次の3点です。
- 勤続年数から退職所得控除を計算する
- 退職金の見込み額と控除額を比べる
- iDeCo・企業型DC・企業年金の受取時期を並べる
退職金が控除額以内なら、原則として税金はかかりません。控除額を超える場合でも、一般的な退職金であれば超えた部分の2分の1だけが課税対象になります。
ただし、短期退職、役員退職金、複数の退職金、iDeCoや企業型DCの一時金が関係する場合は、計算が複雑になります。退職前に会社の退職金試算、勤続年数、受取予定日、確定拠出年金の受取方法を整理し、必要に応じて専門家へ確認しておくと、退職後の資金計画を立てやすくなります。